Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海幕衛第311号
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
標記について、下記のとおり定める。
なお、海上自衛隊における人工呼吸の実施方式について(海幕衛第1865号。61.4.12)は、廃止する。
記
1 人工呼吸の方式
呼気吹き込み式人工呼吸法(口対口人工呼吸法)
2 実施上の一般的注意事項
(1) 一刻も早く実施すること。
(2) 心停止の場合は、併せて心臓マッサージを実施すること。
(3) 患者の保温に留意し実施すること。
(4) 根気よく行うこと。
(5) 自発呼吸が始まったならば、その呼吸に合わせてしばらくの間続けて行うこと。
3 実施要領
別図のとおり。
添付書類:別 図
写送付先:部内全般