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海上自衛隊達第31号

指揮代理に関する訓令(平成12年防衛庁訓令第80号)第8条の規定に基づき、海上自衛官の部隊等指揮権及び指揮代理に関する達を次のように定める。

海上自衛官の部隊等指揮権及び指揮代理に関する達

海上自衛官の指揮権の行使及び継承の順位等に関する達(昭和31年海上自衛隊達第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この達は、指揮代理に関する訓令(以下「訓令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(部隊等指揮権行使の資格)

第2条 海上自衛官は、いかなる部隊等にある場合においても、その部隊等指揮権を行使する資格を有する。

(部隊等指揮権行使の特別な事由)

第3条 訓令第3条第4号のその他特別な事由とは、次のとおりとする。

(1) 指揮官が、他に補職又は転任を命ぜられ、後任の指揮官が着任していない場合

(2) 指揮官が退職し、免職され、又は失職し、後任の指揮官が着任していない場合

(3) 指揮官の休職、勤務の停止又は停職

(4) 指揮官の入校、入所、派遣又は外国出張

(補職権者等による時期の指定)

第4条 補職権者又は上級指揮官は、特に必要と認める場合は、部隊等指揮権行使の時期に関し必要な命令を発することができる。

(補職又は転任の場合の部隊等指揮権)

第5条 指揮官が他に補職又は転任を命ぜられた場合において、従前の職務の場所にあるときは、新たな指揮官がその部隊等指揮権の行使を開始するまでの間、前任の指揮官が引き続き当該部隊等に係る部隊等指揮権を行使する。

(部隊等指揮権の代行)

第6条 次の各号に掲げる場合には、当該部隊等において指揮官の次の順位を有する海上自衛官が、一時当該指揮官の部隊等指揮権を指揮官に代わつて行使する。
  ただし、指揮官は、必要と認める場合には、別に代行者を命ずることができる。

(1) 指揮官が休暇、上陸、外出、出張等のため、一時その部隊等指揮権を行使することが困難な場合で、かつ、指揮官が代行を命じた場合

(2) 指揮官が、心身の故障その他の事故により一時その部隊等指揮権を行使することが困難な場合で、かつ、指揮官が代行を命じた場合

2 前項の規定により、指揮官を代行する者は、当該指揮官の名においてその部隊等指揮権を行使する。

3 第1項の規定により、部隊等指揮権を代行する期間は、当該指揮官が定める。

4 代行者の行使した部隊等指揮権の内容について、当該指揮官は責任を免れない。

附 則

この達は、平成12年10月31日から施行する。