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海上自衛隊訓令第35号
改正 平成14年3月29日 海上自衛隊訓令第44号〔第1次改正〕

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、機動施設隊の編制に関する訓令を次のように定める。

機動施設隊の編制に関する訓令

(任務)

第1条 機動施設隊は、海上自衛隊の航空部隊の運用等に必要な施設の維持、修理、被害の復旧作業その他の整備に関する業務を機動的に行うことを任務とする。

(編制)

第2条 機動施設隊は、機動施設隊本部及び施設隊をもって編成する。

(司令及び副長)

第3条 機動施設隊の長は、機動施設隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもって充てる。

3 司令は、航空集団司令官の指揮監督を受け、機動施設隊の隊務を統括する。

4 機動施設隊に、副長1人を置く。

5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。

(機動施設隊本部)

第4条 機動施設隊本部においては、司令の行う機動施設隊の隊務の統括に必要な事務をつかさどる。

(施設隊)

第5条 施設隊の長は、施設隊長とする。

2 施設隊長は、司令の命を受け、次の業務を行う。

(1) 建築、土木及び設備に関すること。

(2) 被害の応急作業又は被害の復旧作業に関すること。

(3) 他の部隊及び機関の行う困難な施設の維持、修理その他の整備の支援に関すること。

(4) 除雪作業の支援に関すること。

(5) 施設の維持、修理その他の整備に関する技術指導に関すること。

(6) 車両及び施設器材の管理及び運用に関すること。

(分隊)

第6条 司令は、機動施設隊の隊員をもつて、規律の維持のため、分隊1以上を編成することができる。

(委任規定)

第7条 この訓令に定めるもののほか、機動施設隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、平成13年6月27日から施行する。

2 航空施設隊の編制に関する訓令(昭和52年海上自衛隊訓令第24号)は、廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。